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弁護士向け業務

倒産法関連業務

民事再生事件

申立代理人の補助

弁護士の先生方が民事再生事件で申立代理人となった場合、裁判所に数多くの資料を提出しなければならず、それは申立から開始決定を経て再生計画案の認可決定まで随時発生します。こうした資料は民事再生法に則った内容及び形式で作成する必要があり高度の専門性が求められ、再生債務者の日常業務を担う会計事務所では対応しきれない場合が多くあります。この点、知識と経験を豊富に蓄積した当事務所では、手続の包括的な助言や円滑な進行を含めてのサポートが可能です。

監督委員補助者

代表の藏本は、一般的な民事再生手続のほか、営業譲渡型、プレパッケージ型、第三セクターの民事再生事件、簡易再生手続など、様々な類型において補助者を務めた経験があり、監督委員を万全の体制でサポートをします。

破産事件

弁護士の先生方は破産管財人に就任する機会が多いかと存じます。破産手続中の会社でも税務申告を行わねばなりませんが、通常時とは異なる手続や届出を多く必要とします。また、未納の租税債権を早く確定させるために交付要求を早く行ってもらうよう役所に促すことなど、破産管財人が手続を迅速かつ円滑に進めるノウハウも十分に蓄積しております。
また、破産会社の詐害行為が疑われる行為や不自然な資金移動の検証を、破産管財人を補佐する立場として私どもが依頼されることもあります。是非一度、ご相談ください。

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