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弁護士向け業務

相続・遺言書作成補助

近年の高齢化社会や平成27年1月1日に施行された相続税及び贈与税の改正などを受け、弁護士の先生方に相続や遺言書作成のご相談が増えていると聞きます。また、平成30年には相続関連の民法も改正される予定で、そうなるとすでに作成してある遺言書や死因贈与契約を書き直す必要が生じる可能性も十分にあります。

顧客や依頼者のなかには、「生前に財産を整理しておきたいが、相続税や贈与税の仕組みや概算を知りたい」「以前に遺言書を作成したが、時間が経過したので見直したい」などといったご要望もあるかと思います。そのような場合、私どもをご相談に立ち会わせていただければ、質の高いサービスを提供する弁護士の先生方を、総力を結集してサポートします。

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