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相続税及び贈与税の申告と対策

平成27年1月1日以後に生ずる相続もしくは遺贈または贈与に関する相続税または贈与税の取り扱いがそれまでと大きく変わりました。
相続税では、遺産総額から誰でも差し引くことのできる基礎控除額、算出した税額から差し引くことのできる税額控除、一定の要件のもと税額計算を減額できる特例などが変わりました。贈与税では、税率構造、財産を贈与した場合において一定の要件のもとに選択できる贈与税の制度である相続時精算課税などが変わりました。また、平成30年には相続関連の民法改正が予定されています。

土地や家屋の相続税評価については、様々な特例や評価減の制度があり、依頼した税理士によって異なる評価となることもあり、結果的に納税額が大きく異なることもあります。

法人税や所得税のご相談は、納税額をいかに抑えるかが最も重要で、いわゆるビジネスライク的な考えで対処することが、お客さまにとっても最善の解決策であることが多いと思います。
しかし、相続税や贈与税に係るご相談は、必ずしもそうではありません。相続人やご親族の感情を十分に配慮し、その意向をできるだけ反映させることが優先順位の上位にあると考えます。そのうえで税金対策です。それには時間をかけて取り組むことが最も効果的です。是非一度ご相談ください。

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